医療事務診療報酬請求書(レセプト)算定試験対策 入院編②
模擬問題を作成し、入院患者算定のコツを解説してきます。
届出が必要な算定要件については満たしていることを前提に説明していきます。
緊急で入院し始めてその医療機関を利用した場合は入院患者であっても初診料を算定できる
検査項目の算定(生化学的検査Ⅰのまるめ算定10項目以上の算定では入院初回加算が算定できる
麻酔科医による診察の記載があり麻酔管理料の算定要件を満たいしている医療機関では麻酔管理料が算定できるかもしれないので実施した麻酔法を確認すること
放射線科医の読影の記載あれば届出医療機関では画像診断管理加算が算定できる
入院の問題は、大体手術を目的に入院することが多いです。なので試験問題でも入院の算定では手術をしている例題がほとんどです。
手術当日は、注射の手技料、処置料は算定できません。しかし薬剤料と材料料は算定できます。医療事務の試験で定番で出題されているにも関わらず皆さん苦手な算定になります。
下に麻酔方法の記載があれば麻酔の前処置や前投薬を表しています。前処置で「処置」と記載がありますが処置料ではありません。麻酔料と一緒にまとめて算定します。
実施している手術法により点数が違う
診療報酬点数表には閉鎖循環式全身麻酔の種別についてまとて記載されているページがあるのでそこを見るとわかりやすい(2020年4月版だと812ページ)
麻酔時間が2時間を超えると30分またはその端数毎に加算がある
早見表で調べるとこれは医学管理料の肺血栓塞栓症予防管理料を算定できる要件を満たしていることを表している
間歇的空気圧迫装置以外にも弾性ストッキングを使用している場合もある
手術実施の標本作成は採取料の算定はできない(手術の通則に記載あり)
略称用語はT-M
術中迅速病理組織標本作製とは別項目
薬剤管理指導料1と薬剤管理指導料2がある
薬剤管理指導料1に当てはまらない場合は薬剤管理指導料2を算定するという意味
入院している患者に算定できるもので外来患者には算定できない
診療点数早見表は文章が難しく一度読んでもよくわからないことが多いですよね。注意点でまとめたところを照らし合わせながら読んでいただくと理解が深ると思いますよ。