普段ネット上で個人ブログやニュースを見ていると<引用 何々>と目にすることが頻繁にあります。記者が独自でかいたものではなく別の人の内容をコピーして書かれています。またそれとは別に昨今パクリという言葉もやたら耳にします。人の写真や記事を無断で個人のホームページにまるで自分が独自のアイデアを元に作ったとして載せてトラブルになることも多々あるそうです。近年Webの情報量が膨大になり私たちもそこから知識を得ることも日常になり、情報をコピペして発信することも簡単です。引用とパクリどちらも他の人が作成したものを使用することには違いがありませんが、引用するにあたって抑えておくポイントは何でしょうか、何をするとパクリになるのか調べていきたいと思います。
目次
引用とパクリその違いは?ネット上でのトラブルを防ぐために覚えておくべきルール。
- そもそも引用とは何か?。
- 引用には条件がある?。
- 引用の書き方。
- パクリ(盗用)とは何か?。
- 引用とパクリの違いは何?。
- 参考文献の書き方。
- 著作権に関するルールと注意点。
- まとめ。
そもそも引用とは何か?
そもそも引用とは、他人が作成した文章や画像すなわち著作物を、自作している文章の中にとりいれることです。引用は著作権法において認められています。
”著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。”
出典:文化庁 ホームページより 「著作物が自由に使える場合」
では、なんでも引用で済ませばいいのではと思いますが、引用できる条件がありますのでそれを調べていきます。
引用には条件がある?
レポートを書く時やネットでブログを書くとき等、公式サイトにある画像や公的機関の文書を引用したいことも多くあると思いますが、引用方法を一歩間違えると無断転載になるので要注意です。
第一に原則としては、誰かの著作物を引用するには著作権者に断りを得ることが必要になります。そうなると、いちいち許可が必要かという疑問が浮かんでくると思いますが、引用の基本的な条件があります。
”[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は、説明の材料として新聞、雑誌等に転載することができる。ただし、転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。”
出典:文化庁 ホームページより 引用(32条)
上記の内容を要約すると、公表されているものでかつ転職が禁止されていないなら、正当な範囲内で許可を得ずに引用しても良いとされています。では正当な範囲とは
“(注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合、すなわち引用を行う場合、一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)”
出典:文化庁 ホームページより (注5)引用における注意事項
とあるように
- 引用する必然性があること。
- かぎ括弧等の引用符を付け、引用部分の明確化。
- 自作している部分を主体とし、引用部分はあくまでも根拠を補う補足として使用する。
文章の量としても自作部分が引用部分よりも多くなることが大前提。 - 引用元をはっきり記載すること。
- 引用にあたる場所を目立たせて明確にする。
- 出典元を記載する。
- Web上から引用した場合は、サイト名、リンクを貼る。
引用の書き方
図の通り下記のことに注意します。
パクリ(盗用)とは何か?
次にパクリについて調べていきます。
”盗んで用いること。無断で使用すること“
(出典)コトバンク
つまり許可無しに人が作成したもの(著作権があるもの)を使用することです。さらに、それが意図的でない場合でも盗用に該当します。引用の項で説明した注意事項を守られていない場合や、意図的に使用している場合は勿論、知らずに使用している場合でも盗用とみなされてしまいます。ネット上で引用する際は前項で説明したように引用箇所を記号等で囲んで明確にし、出典をわかりやすく記載・URLも貼る必要があります。
引用とパクリ(盗用)の違いは何?
ここで、引用とパクリ(盗用)について短くまとめます。
両方とも他者が作った文章、画像など著作権があるものに対して自分が制作するものに取りいれることですが
重要なポイントは著作物をそのまま丸写しで使用しないことです。すなわちどの部分が他者の著作物にあたるかを明確にしるしているか。引用とはどこからどこまでが著作物から取り入れたかをはっきりさせていて、盗用何も記載せずに他者の物をあたかも自分がオリジナルで作成したものとして発信することです。
参考文献の書き方
>
まず参考文献とは出典ともいい、引用した本文の情報源となるドキュメントなどを指します。文章の簡潔にした出典情報だけではなく、引用をした文献の題名や著者名などの詳しい情報を、Webブログなら記事の最後に、また論文やレポートであれば最後に総括して記載します。
以下は一例です。
引用する物が書籍の場合
作者名, タイトル, 出版社, 出版年,総ページ数
例
一二 丸角郎, ウェブウェブ書, 〇□丸出版社,2021,500p
引用する物がWebサイトの場合
作者名❝ページのタイトル❞, サイトの名前, 更新の日付け, 入手先のURL ,(参照年月日)
例
一二 丸角郎, ❝ウェブの正しい〇〇ページ❞, 〇□〇ウェブウェブ, 2021-12, https://〇〇.□□□□□.(参照2022-12-23)
参照日付けを記載する時は、該当するウェブサイトの内容情報が閲覧した時よりも後に変更されたり、削除される可能性があるからです。
著作権に関するルールと注意点
再三でてきている著作権について説明します。
著作権とは何なのか?
ある人が作り出した画像や文章などで表したものを「著作物」と言い、その該当する著作物を作り出した人物を著作者と呼びます。そして、著作物を他人に無断で転職されたり、利用されたりしないように法的に守る権利が「著作権」です。
著作権があると認定された文章や画像などを、無断で転載したり利用すると「著作権の侵害」として違法になります。
まとめ
今から数十年前までは何かを探すさいは辞書や文献をあさり情報を得ましたが、近年は誰もが簡単にいろんな情報をインターネットから得ることができますし、得た情報を更に別の人に共有したり、発信出来たりします。しかし、その環境下で著作物を無断で転載、利用してしまうケースもでてきます。それゆえにこそ著作権のルールを知ることが大切で、さらにそのルールを守り安全な情報交換をしていくのが楽しいネット利用につながると思います。