【医療事務】予防接種法における予防接種の種類について解説!

【医療事務】予防接種法における予防接種の種類について解説!します。
今日の医療事務講座は、コメントでいただいた質問に答えていきたいと思います!
みなさんは赤ちゃんの頃から予防接種を受けられいると思いますが、予防接種とはいったいどんなものなのかご存じですか。なんとなくわかっていても説明するとなると難しいですよね。ここでは予防接種とは何なのか、予防接種の種類や接種方法についてご紹介します。

予防接種とは?

まず、予防接種とは伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を防止するために講習衛生の見地から、予防接種その他必要な処理を講ずることにより国民の健康の保持ををするという目的で実施されています。一番わかりやすいところで行くとインフルエンザウィルスなどが当てはまるわけなのですが、拡大することを避け、国民の健康を守るためのものという事になります。皆さんも、一度は予防接種を受けたことがあると思うのですが、感染することで周囲に伝染しその疾病が拡大することで、重症化することを避ける目的があるわけなのですが、すべての疾病が当てはまるわけではありません。

予防接種の種類について紹介

予防接種を行う疾病には対象疾病という枠があり、A類疾病とB類疾病に分かれています。A類疾病は主に集団予防で、重篤な疾病の予防に重点を当て、摂取推奨されているものになります。疾病の種類でいえば「ジフテリア」「百日せき」「麻しん(はしか)」「小児の肺炎球菌感染症(肺炎)」「結核」などが対象になります。B類疾病は主に個人予防に重点を当て、摂取推奨はないものになります。疾病の種類でいえば「インフルエンザ」「高齢者の肺炎球菌感染(肺炎)」などが対象になります。幼いころの記憶に予防接種をした風景を思い出す方もいらっしゃると思いますが、そうした幼少期に記憶している予防接種は、すべて推奨されている予防接種の対象であったという事になります。

定期接種と臨時摂取について

また、定期に行われる予防接種と臨時の予防接種があり、現在蔓延しているコロナウィルス感染症は臨時予防接種が開始されています。
定期の予防接種の主体は、市町村で費用は市町村負担(経済的な理由がある場合を除き、実費徴収が可能)。臨時の予防接種は、蔓延防止上緊急の必要があるときに実施します。実施主体は、都道府県または市町村になります。

まとめ

【医療事務】予防接種法における予防接種の種類について解説!しました。
予防接種の種類などを知っておくとみなさんの健康を守るということができますね。この機会にぜひ理解を深めていきましょう。