【医療事務 初心者さん必見!】医療事務 資格勉強されている方に向けた実践形式解説!
これまでに様々なご質問をいただいてきましたが、今日は実践的な算定を前提に解説を行って参ります。試験問題としてカルテを見た際に、難しいポイントや引っかかりやすい部分を重点に解説を行っています。これから試験対策をしていこうとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
画像診断の算定ポイント
今回の算定ポイント
- 画像診断の種類
- フィルム保存・画像保存
- 加算の有無
算定をする際には、気をつけなくてはいけないポイントが複数あります。画像診断はいわゆるレントゲンと言われるものが通常の算定になりますが、種類が複数あります。カルテを見てまずは、どの種類の画像診断が行われたのかを確認します。また、カルテには略称用語で記載されていますので、略称用語を理解しておく必要があります。画像診断はある程度算定する基本がパターンでありますので、それも理解しておくとそれにプラスあとはどのような加算点数が必要になるかを考えるだけで大丈夫です。通常算定は他の項目に比べて算定はしやすいと思いますので、種類・パターン・加算を流れで覚えて頂くのが確実です。
X線診断
今回の動画で解説している画像診断の種類は「X線診断」と言われる画像診断になります。この画像診断は「X-P」とカルテに記載されていることが多いと思います。これが略称用語です。X-ray Photographの略でX線写真という意味になります。算定項目としてはX線診断の単純撮影という項目で算定を行います。X線診断の種類は下記の通りになります。
- 単純撮影
- 特殊撮影
- 造影剤使用撮影
- 乳房撮影
この中の単純撮影と言われる画像診断がよく出てくる画像診断になります。
カルテを確認してどの撮影が行われているのかをしっかりと確認します。また、撮影方法には「アナログ」と「デジタル」撮影があります。これもきちんとカルテに記載がありますので、X線診断のどの撮影方法で行われているのかをカルテから読み取ります。さらに単純撮影を行った場合は、どの部位を撮影したかによって2種類の点数に分かれます。早見表を見るとイとロの点数があります。部位を間違えてしまうと点数がずれてしまいますので、要注意です。「イ」の項目は頭部、胸部、腹部又は脊椎と記載があり、「ロ」はその他と記載があります。ですので、「イ」に当てはまらない部位の場合は、すべて「ロ」の算定になるという事になります。簡単に見分けるのであれば、手足(四肢)以外は「イ」の算定になるというイメージです。手と体をつなぐ肩関節と足と体をつなぐ股関節、ここはどちらか悩むところになりますが、「イ」の体幹の方に入ります。部位的にどちらに入るか悩むところではありますが、医療事務の試験対策としては上記のように覚えて頂くといいと思います。
例)○月△日(月)
胸部X-P(デジタル)
のようにカルテに記載があった場合は、まず単純撮影になることが分かるのと、部位が胸部という事は体の部分になります。そのため下記の通りに算定を行います。
単純撮影(イ)の写真診断 85点
単純撮影 デジタル撮影 68点
※点数は改定されますので、現時点での点数になります
この点数が算定されます。
部位が変われば点数も変わりますので、「胸部」→「右足」などになれば単純撮影(ロ)の写真診断で「43点」を算定するという形になります。撮影も「デジタル」→「アナログ」になると「60点」と点数が変わります。まず、ここが基本的な所定点数になります。
フィルム料
この算定にプラスされるのは「フィルム料」になります。
最近ではフィルムを使用せずに、電子画像として保存をするやり方も増えてきているため、必ずしもフィルム料が算定できるわけではありません。そこもカルテで見落としてはいけない部分になります。
フィルム料は早見表にどのフィルムを使用したかによって算定できる表が載っています。これを参考に算定していきますが、コンピュータ算定を行う場合には自動的に計算をしてくれます。手書き計算をしている場合は、計算をしなくてはなりませんので要注意です。
例えば「半切×1枚」使用した場合は、1枚120円(※金額は改定されます)になります。フィルムは点数ではなく、金額で掲載されていますのでこれを計算しなくてはなりません。計算は金額÷10と計算を行いますので、12点で算定を行います。コンピュータ算定をしている方は自動で算定されますが、覚えておくといいと思います。
フィルムを使用している場合は、カルテに必ずどの種類のフィルムを使用したかが記載されていますので、その種類に準じて算定を行います。
カルテにフィルムの使用が記載されていない場合は、電子画像としてコンピュータに保存をしていますので、フィルム料は算定できません。その代わりに「電子画像管理加算」という点数が算定できます。こちらも、種類によって点数が異なりますので注意してください。早見表では通則に記載がありますので、点数を調べるときは通則をしっかりと確認しましょう。ちなみに単純撮影の場合は「57点」という点数が算定できます。
間違えやすい部分としては、フィルム代も加算も両方算定してしまった。フィルムが記載されていなかったから、加算算定していない。など、偏った算定の仕方になってしまう場合もありますので、算定の際には気を付けてください。
その他の加算項目
上記までの流れがX線診断を算定する際の基本的な算定手順になります。もちろん、注意しなくてはいけないポイントが多々ありますが、これを基本点数として覚えてしまえば、あとは条件が合う場合に算定できる加算の事を考えるだけです。画像診断の場合、「緊急時間外画像診断加算」「画像診断管理加算」という加算が試験問題にはよく登場します。
「緊急時間外画像診断加算」は、外来の患者に対して時間外や休診日に緊急で画像診断を実施した場合に算定できる点数になります。これは、カルテの「緊急」と記載があったり、日付や時間がカルテには記載されているので、そこをチェックして当てはまる場合には算定を行いましょう。外来と記載されていますが、時間外に外来で診察を行った際に画像診断を行い、そのまま入院になった場合もこちらの加算は算定できます。状況を想像するのは難しいかもしれませんが、加算の取り忘れには注意しましょう。
もう一つの「画像診断管理加算」は、医療機関が届け出を出していることが前提になります。試験の場合には、必ず欄外に施設基準や届け出事項が記載されていますので、こちらを事前チェックするのを忘れないようにしましょう。届け出事項に「画像診断管理加算」の記載があった場合は、カルテ上のタイミングで算定を行います。
算定できる条件としては、届け出が出ていることだけではなく専門の医師(放射線技師)が書面によって診断の結果を提供し説明が行われた際に算定できる点数になります。こちらもカルテをしっかりと確認しておかないと点数を取り間違えてしまいますので、しっかりと確認を行ってください。
画像診断の算定で上手くいかないという質問はとても多く、慣れるまでにお時間がかかるかもしれません。ですが、ある程度試験に出てくるパターンは似てきます。その内容をしっかりと反復練習して頂ければ算定がスムーズにできるようになると思います。もし、算定がうまくいかない!という場合は、具体的な内容をコメントなどで頂ければ動画での解説もさせて頂きますので、ぜひコメントにお寄せください。もちろん、画像診断以外の算定でもご質問お待ちいたしております!