【医療事務を勉強している人必見!】医療事務診療報酬請求書(レセプト)算定試験対策 外来編①

医療事務診療報酬請求書(レセプト)算定試験対策 外来編①

早見表とカルテの見比べ方算定の手順を解説していきます。

外来問題を解く際は、【施設概要】、【届出一覧】、【診療時間】を確認します。届出一覧に薬剤常勤があれば調剤技術基本料(調基)が算定できるなどこのあたりで判断していきます。また、入院基本料の記載や食事に関する記載がなければ外来の問題だと判断します。

次にカルテの頭書きの部分を見ます。被保険者番号はレセプトの提出先がどこかを判断する重要な情報です。忘れず確認しましょう。

傷病名のところは、(主)とついているのが主病です。開始日と終了日を確認し初診料なのか再診療なのか判断します。開始日が傷病名の開始日が令和1年4月10日です。
カルテの初日が令和1年8月3日なので再診料を算定します。

ではここからは算定のポイントに絞って説明します!

再診料の算定の注意点

外来管理加算が算定できるか?
時間外加算、乳幼児加算は時間や年齢を見ればわかるが外来管理加算は再診料を算定している日になにを算定しているか見ないと算定できるか判断がつかない
告示を確認して算定できるか判断する必要がある

検査の注意点

U-一般などのUは尿検査の略語
B-末梢血液一般などのBは血液検査の略語
U-一般は尿一般検査、B-末梢血液一般はそのまま末梢血液一般検査のことです

医学管理料の注意点

医学管理料は○○管理料という名前がつくことが多い
医学管理料の表紙から医学管理の名前を探すと早く探せる
初めて算定する項目はめんどうでもちゃんと早見表の索引から探して読み込むことをおすすめします
特定疾患管理料は医療機関の規模により点数算定できるか違ってくる
100床未満に100床は入らない、99床までということ
薬剤情報提供は薬剤情報提供料10点を算定、薬剤とあるが投薬ではない
薬剤情報提供の際、手帳記載など記載があれば手料記載加算3点が算定できる

  • よく算定する項目には蛍光ペンで色を付けておくとよい
  • 早見表で早く探すには、索引で探すよりも検査項目の分類がわかっているなら検査項目の表紙にある目次から探すと早い