1月9日
【医療事務を勉強している人必見!】今日の医療事務講座は、コメントで頂いた質問にお答えいたします!医学管理料編
コメントやチャットなどでみなさまから頂きました質問にお答えいたします!
今回は医学管理料について解説しております。どんなタイミングで算定したらいいのか、カルテのどこを判断して算定するのか。早見表のポイントと一緒に解説していますので、医学管理料の算定が苦手!いう方はぜひご覧ください。
医学管理料とは
そもそも医学管理料って何?と悩んでしまうことも多い項目ですが、医学管理料は簡潔にお話しすると、医師が患者に対して医学的な指導・管理を行った際に算定する項目になります。具体的に治療を行ったなどではない項目なので、カルテに記載されている文書のポイントを確認し算定しなくてはなりません。実際の現場では具体的な指示が医師からされると思いますが、試験問題となれば指示をしてくれる人はいません。問題となるカルテから何を算定したらいいのかを考え入力していく必要があります。実際に算定する際に医学管理料は漏れがちで、カルテを見ていなかった。何か書いてあったけど無視してしまった。など、なんとなく何かに係っているんだろうけど、具体的にどのように算定していいのか分からない。という声が多いです。ですが、医療事務系の試験で出題される医学管理料はある程度似たようなものが多いことと、カルテをしっかりとチェックできていれば算定できる項目が多いので、テッパンとなっている医学管理料をまずはしっかりと理解し、問題上何を注意して算定していくことが重要なのかを把握しておきましょう。
算定をする際に、点数を取るという意味でカルテの右側を注視するのはもちろんなのですが、医学管理料に関しては左側、もしくは欄外に記載されていることも多いです。さらに届け出事項の欄に一緒に記載されていることもありますので、事前に確認しておかないと後で大変なことになってしまいます。やはりカルテは隅々までチェックしなくてはなりません。点数を算定するという事は、患者さんに対してその日実施した内容をすべて理解し算定していかなくてはならないので、見なくてもいい箇所はありません。その日その日で何が行われたのかを考え、算定していきましょう。
薬剤管理指導料とは
今回動画内では「薬剤管理指導料」と「調剤技術基本料」の関係性を踏まえ算定のコツをお伝えしております。最近、試験問題によく見かける医学管理料になります。どのような点数なのかはもちろん早見表に記載されていますが、算定ポイントを一緒に確認していきましょう。冒頭にも述べたように、医学管理料は何かを指導・管理した際に算定できる点数です。そのため、算定ポイントとして何が行われたのかを理解しなくてはなりません。
カルテに記載されている内容から推理して算定していくわけですが、こちらの点数を算定すること自体は試験問題上、そんなに難しいことではありません。
なぜなら、分かりやすく明記されているからです。
「薬剤管理指導料」はカルテに指導を行った日付で、管理料の名前がそのまま明記されているので、そのまま算定を行います。時々、文章で記載されていることがありますが、それも「薬剤師が薬剤について指導」のようにとても分かりやすいです。算定するタイミングとしては、もちろんカルテに記載されているタイミングになりますが、そもそもこの点数は届け出が出ている医療機関でしか算定できないため、試験の場合は最初に届け出事項を確認してください。そこで届け出が出ていれば、これは算定するんだな。と理解することが出来ます。
薬剤管理指導料と調剤技術基本料の関係
この点数の難しいところは薬剤管理指導料を算定すると調剤技術基本料(略して「調基」)が算定できなくなる。という事です。普段は「調基」を算定することの方が慣れているので、こちらを優先して算定してしまいがちですが、薬剤管理指導料を算定した場合は算定できなくなります。そもそも、「調基」はどのような理由で算定できるのかというと、病院に薬剤師が常勤であるという事が点数算定の理由です。それを考えると、薬剤管理指導料は薬剤師が薬剤の指導管理を行った場合に算定できるので、病院に常勤していることが分かります。そのため、同じような点数を重複して算定することになってしまうので、この点数を一緒に算定することができないのです。ですので、いつも通り「調基」を算定してしまった後に、管理料が出ているからと言ってそのまま算定してしまうと大変なことになります。また、コンピュータ算定をしている方であれば、経験があるのではないかと思うのですが「調基」は自動算定になります。それを知らずに、カルテ通りに薬剤管理指導料を算定しようとした結果、一緒には算定できません。という警告メッセージが出て若干パニックになってしまうという傾向があります。算定できない理由とは必ずありますので、手書き計算で合ってもコンピュータ算定であっても、しっかりと理解しておく必要があります。では、どちらを優先して算定すればいいのかと言いますと、医療事務の算定は同じ日に算定できないと言われたら、点数が高い方を算定する。です。これは絶対に変わりません。ですので、早見表を見て一緒に算定できない。でも、どっちを算定するかの理屈が分からない。となったら、まずは点数の高い方を算定すると考えてください。それ以外の理由がある場合は、必ず早見表にその理由が書かれています。どちらも無理に算定してしまえば、点数はかなり異なってしまいますので、要注意です!
早見表の見方
手書き算定の場合は事前に早見表をしっかりと読んで、算定する・しないを判断しなくてはなりませんが、コンピュータ算定を実施している場合はある程度パソコンがジャッジしてくれる部分があるので、早見表を見るのが後回しになってしまい何となくで算定しまう方も多いですが、算定する・しないにはきちんと理屈があります。今回の薬剤管理指導料については、上記で記した通り「調基」が算定できないわけなのですが、算定できないというルールは薬剤管理指導料ではなく「調基」の項目に記載があったりします。ですので、両方の項目をきちんと調べないと本当に算定できないのかどうかが分かりません。試験だからと言ってその場しのぎで算定するのではなく、正しい理由を把握して算定していきましょう。
医学管理料を算定するときは、カルテに記載されている文言だけでは分かりづらかったり、何を算定したらいいのか悩んでしまう項目も非常に多いと思います。ですが、必ずカルテの中に答えは隠されています。情報をいかに引き出せるかがポイントになります。
医療事務のレセプト算定において、医学管理料や加算点数を算定するのが苦手という方はもしかしたら、カルテから最大のヒントを見逃してしまっている場合もあります。また、早見表を流してみてしまっていることはありませんか?確かにあの細かい字をしっかりとじっくりと見て、内容を理解していくことは安易なことではありません。ですが、試験合格を目指しているのであれば、カルテからヒントを探し出しそれをもとに早見表を熟読してください。知らない言葉もたくさん出てくると思いますが、ネット検索をすれば大抵のことは見つかる時代です。不安な言葉や意味はしっかりと調べる癖もつけるといいですね。