【医療事務を勉強している人必見!】診療報酬請求!注射料の算定の方法

注射と一言に言っても、どのような注射をしたかどの様な状況で注射の実施があったのかにより算定が変わります。試験対策でよく出題される注射は「皮内、皮下及び筋肉注射」「静脈注射」「点滴注射」の3つになります。カルテに記載されている内容をどのように読み取るのか、どのようなタイミングで注射が実施されているのか、状況をきちんと確認しておかないと、算定ミスが起きます。ある程度決められているパターンがありますので、それをきちんと正しく覚えていきましょう。以外と算定漏れが多い項目でもありますので、要注意の項目になります。

注射料の算定方法のまとめ

注射の算定は冒頭にもお伝えした通り「皮内、皮下及び筋肉注射」「静脈注射」「点滴注射」がよく試験問題として登場します。注射算定のポイントはどういった状況で注射の実施があったのか?という事です。「外来・入院」「手術中なのか?」などです。算定に入る前に、そのカルテがどういった状況で実施されているのかを把握します。まず「皮内、皮下及び筋肉注射」「静脈注射」は外来の患者にたいして実施した時のみ算定します。入院患者には算定できませんので、薬剤料のみを算定します。また、「点滴注射」に関しては、入院患者でも算定は出来ますが、投与された薬剤の総量によります。薬剤の総量が「500ml」以上なのか、未満なのかがとても重要なポイントです。入院患者でも薬剤の総量が「500ml」以上の場合は算定できても、それ未満の場合は算定できません。薬剤料のみを算定します。こうした細かいポイントをパターン化して把握することにより、算定ミスを防ぐことができます。

注射料と他項目との関係性

注射の算定は注射単独で算定をしていきますが、算定する際に他の項目との関係性にも十分注意していきましょう。上記に記した内容もとても重要にはなりますが、プラスその日に手術が実施されいているかどうかをきちんと確認してください。試験問題は、外来のみの算定カルテと入院患者の算定カルテに分かれて出題されることが多いです。外来・入院の算定の仕方は先にお伝えした通りですが、入院患者の場合は手術をしている場合には注射料は算定できなくなります。薬剤量が500ml以上だったとしても、手術を実施した日の前後の注射料は算定できないと定められているため、薬剤料のみを算定します。あくまで、手術をした日だけが算定できないので、その次の日に点滴注射などを実施していれば、もちろん薬剤量が500ml以上・未満で注射料を算定していきます。こうした他の項目との関係性もしっかりと理解しておく必要がありますので、要注意です!