【医療事務 初心者さん必見!】医療事務 資格勉強されている方に向けた実践形式解説!検査編

今回の実践算定は、検査の中でも内視鏡カメラについてスポットを当てて解説を行っております。胃カメラと言われる検査になります。検査項目は非常に種類が多いので、気をつけなくてはならないポイントが多くあります。今回は検査項目の生体検査の分類になる、内視鏡カメラの算定になりますので、注意点を動画でも確認して頂き、正しい点数が算定できるようにしていきましょう!

生体検査とは

検査は大きく分けると「検体検査」「生体検査」に分かれます。検体検査は、体の中から尿や血液など検体を取り出して検査を行う事で、生体検査は人体に機械を取り付けたり、挿入して検査を行うことになります。内視鏡カメラは、体の中にカメラを挿入して検査を行うので、生体検査の分類になります。分かりやすい部分で行くと、体温計や血圧測定、新d年図などが生体検査になります。体温計や血圧測定は一般でもできるため、算定はできませんが、こういった検査が生体検査になるという認識を持って頂ければと思います。

内視鏡カメラの算定について

内視鏡カメラは、体の中のどの部分をカメラで検査したかによって点数が異なります。今回動画内で解説をしている内容は「胃・十二指腸」の検査になります。いわゆる胃カメラと言われる検査になります。カルテには「胃・十二指腸ファイバースコピー」「EF-胃・十二指腸」といった記載がされています。【EF】は略称用語になりますので、覚えておいてください。さらに内視鏡カメラで気をつけなくてはならないのが、検査だけをしたのかその先があるのかで、算定できる項目が異なります。今回の場合は、カメラで検査を行った際に、腫瘍やポリープと言われる検体を採取していると読み取れる記載があるため、検査としての算定だけではなく、採取料と病理診断の算定も必要になります。
動画のカルテを参考に見てみると
胃・十二指腸ファイバースコピー (F代 1,300円)
キシロカインビスカス 10ml
ガスコンドロップ内用液 2ml

病理組織標本作成
内視鏡下生検法

という記載があります。「病理組織標本作成」が病理診断の項目で、「内視鏡下生検法」が採取料になります。内視鏡カメラの算定だけではないので、注意が必要になります。
特に、このような算定方法は試験問題によく登場しますので、算定の流れを覚えておくととても便利だと思います。
まず、前半の胃・十二指腸ファイバースコピー(F代 1,300円)、キシロカインビスカス 10ml、ガスコンドロップ内用液 2mlについては、内視鏡カメラとして生体検査で算定を行います。点数は早見表に掲載されている通りの算定で、薬剤については検査や処置の項目で説明している通りの計算方法になります。ちなみに、F代というのは、内視鏡カメラで使用されたフィルム代になります。こちらは、医療法兼材料料として計算を行います。フィルム代は10で割って得た点数になります。

病理診断料の算定

今回は、カメラで体内を検査した後に「病理組織標本作成」を行っております。こちらは、検査でカメラを入れた際に、何かしらの腫瘍やポリープなどが見つかり、それが良性なのか悪性なのかの判断が必要だったという事になります。病理診断は組織を標本にして、顕微鏡で良性・悪性の診断を行う項目になります。今回は、その診断まで行われたという事が、カルテで判断できます。ですので、ここまで算定を行わなくてはなりません。この、病理診断がカルテに記載されていない場合は、カメラで検査をして終了した。という事になるわけです。記載があるかないかで、続きの算定が異なりますので、注意していきましょう。

採取料の算定

生体検査だけではなく、検体検査でも同じなのですが、体から何かしら検体として取り出したものがある場合には、採取料の算定ができます。例えば、血液検査を行った場合には、注射器を使って血液を取り出しているので、「B-V」という血液採取料が算定できます。それと同じように、今回もカメラを体内に入れて検体を取り出したうえで、病理診断を行っているので、採取料が算定できるという流れになります。それが、「内視鏡下生検法」になります。こちらは、内視鏡カメラを使用した際に、検体を採取したとき算定できる採取料になりますので、マストで覚えて頂きたいと思います。医療事務試験においてよく出てくるパターンでもあります。また、今回のカルテには採取料が丁寧に記載されていますが、「内視鏡下生検法」と記載がない場合もあります。その際に、算定を忘れてしまうことが多々あるのですが、パターンで覚えて頂ければ大丈夫です。もし、記載がなかったとしても、内視鏡カメラを実施して、その先に「病理組織標本作成」の記載がカルテにあった場合は、何かしらの検体を取り出さなくては病理診断ができないので、採取料が算定されていなくてはなりません。検体を取り出した事実がカルテから読み取ることができれば、自然と採取料の算定が必要になります。ですので、慌てずカルテの内容をしっかりと確認して、採取料の算定まで必要なのかどうかを判断してください。
また、採取料の算定は1回という算定ではなく、〇臓器という算定になります。こちらは病理診断の算定と同じになります。早見表は、病理組織標本作成の項目を見て頂くと、臓器の算定基準が掲載されております。今回は、胃・十二指腸ですので、字面から2臓器と算定してしまいそうになりますが、胃・十二指腸は合わせて1臓器で算定します。このように、繋がっている臓器などは1臓器で算定されますので、確認を必ず行いましょう。